◆
垣花健志君 個人の意見だったら何言ってもいいの。 (「
垣花健志議員は
委員長に対して確認したんだから、 答弁させてください」の声あり)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) ただいまのことについては、委員はみんな真摯に一生懸命議論しています。機能していないということは、私も
委員長として委員の皆さんにこれは申しわけないなという気持ちでいます。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに質疑はありませんか。
◆
仲間賴信君 不法投棄ごみ残存問題調査特別委員長にお聞きしたいと思います。 私はこの
宮古島市議会もですね、日本国の一自治体の議会だというふうに思っておりまして、
地方自治法というのは尊重すべきじゃないかというふうに私は思っております。それで、
委員長にお聞きしますが、
自治法でどの条項で議会で議決していないのを取り上げて
特別委員会で調査できるというふうな法律がどこにあるか、これを説明してください。よろしくお願いします。これは、私は
山里雅彦議員がおっしゃっているのはですね、本来なら議会で提案され、議決されたのを調査すべきじゃないかというふうな意味で、そういうふうに申し上げたと私は思っているんです。だから、どの法律でできるかというふうなのを
委員長、ぜひ答えてください。法律の内容、どの条項を……
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 9月24日に設置された本
特別委員会の
調査事項は不法投棄ごみ残存問題に関する事項となっており、本
特別委員会で調査すべき事業が平成24年度に行われた事業なのか、平成26年度に行われた事業なのか、それとも両年度に行われた事業なのか断定されておりません。ですので、本
特別委員会の調査を開始するに当たって委員間で協議し、
全会一致で平成24年度及び平成26年度の事業について調査することと決定して、現在調査を行っているところです。
◆
仲間賴信君 今の
委員長の説明では特定しなくてもできるというふうな説明なんですけどね、
地方自治法では特定しなさいと、複数やる場合には新たに議会で議決して
委員会に付託しなさいというふうにあるんです。これを年度を何年度もわたってできるというふうなことでないです。
提案理由もですね、
平良隆議員は市長がごみゼロ宣言して、そして職員による改ざん、そういったのがあって、それを議会で
特別委員会を設けて調査する必要があるから、これを設置すると。残存ごみが発覚したというのは、これは平成26年度の事業なんです。私は、これは
平良隆議員にも何年度を指しているかと言ったら、これは発覚したものを指していると。これをまたがってできるというふうなことは、日本の自治体の中でですね、そういった例をつくった場合にはこれは大変なことになりますよ。ちゃんと
地方自治法にのっとって議会で議決して、議決したのを調査する、そういうふうな流れになっているのに、都合のいいようにこれをついでにやったとか、関連してやったとかね、そういうふうな感じで説明されたらこれは何も
自治法をつくる必要もない、そういうふうな結果になるから、これは今の
特別委員会は本質が何かというふうなことを考えないといかんと思います。本質を逸脱しているから、そういうふうな意見も出るわけです。だから、どの法律でできるかというふうなのを、これね、
委員長、議事録に
平良隆議員が提案した理由があるわけだから、ないの、あるの、これ答えてください。理由はあるかどうかを。あるのかないのか、提案した理由。会議録の何ページかに載っているでしょう。設置理由。どの法律に基づいて2つできるかを。何ページに載って、何ページにこの設置理由は載っているかを。 (議員の声あり)
◆
仲間賴信君 いやいや、その説明をしないといけないさ。このページに会議録の何ページに載っているのと。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) この件については議会でも決まったし、それから委員のみんなも総意でやりましたので、それ以上のことはありません。
◆
仲間賴信君 委員長、議会で決まったのは残存ごみ問題、市長がゼロ宣言して、その後にごみ残存が発覚しですね、そして職員による改ざんとか虚偽報告とか、それについて今議会でも議論、質疑されているから、それを解明するために設置すると、ちゃんとこれ設置理由を述べているんじゃないですか、
平良隆議員は。だから、本質はね、この平成26年度の残存ごみなんですよ。何でこれを読み上げないの。設置理由を堂々と。ごまかそうとしないで。議会というのはね、議決したのをですね、やりなさいと、ほかののをやる場合には事件別に議会で議決しなさいとなっているわけですよ。だから、議会で議決しなさいというふうになっているから、新たにこの事件を審査する場合には、これはちゃんと議会で議決しないといけないと思うんですよ。特別委員があれもこれもやってみようというふうな意見があって、そうやったというふうなことでは私は困ると思うんです。ちゃんと
地方自治法にのっとって本質は何かというふうなのをやらんといかん。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 決議案のですね、
提案理由では、不法投棄ごみ残存問題に関し、これまでに多くの疑義が生じている。調査が必要であり、
特別委員会を設置するとなっています。
◆前里光惠君
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会の
委員長にお伺いします。 閉会中も
慎重調査を要するという理由でありますけども、9月
定例会では
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会は12月
定例会までに調査し、報告するという内容であったと思いますが、
調査期限を延長した理由をもっと詳しくご説明ください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君)
継続調査の理由については、これまで9回調査してきましたけど、まだ解明できない部分がいっぱいありますので、それは継続してまた10回目、そして何回目までいくかわかりませんけど、回数にはこだわらずにやはりしっかり調査していきたいというのが委員のみんなの意見でしたので、
継続調査となりました。
◆前里光惠君
特別委員会の調査の中で平成26年度の不法投棄ごみ残存問題についての調査はされましたか。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 平成26年度事業については、第10回、今度の24日、そこから本格的な調査に入ります。
◆前里光惠君 不法投棄ごみ残存問題というのは、平成26年度のごみに限って今いろいろと疑義が発生し、調査をしている中だと思います。だから、不法投棄ごみ残存問題が平成24年度にもあったのかですね、皆さんの調査の中で。いまだに平成26年度の調査に入っていないと、そういう報告がありましたよね。だから、なぜ入れないのかということが1点。
山里雅彦議員が議会で言っているのはですね、なぜ今問題となっている不法投棄ごみ問題、平成26年度の事業に入って調査をしないのかと、そういう観点から言ったと、発言したと、そういうふうに私は思っているんですよね。もう一度言いますけども、平成24年度においてもですね、残存ごみ問題はあったのか、今までの9回の調査の中でですね、これについてお答えください。 3回目ですから、最後にまとめますけども、平成24年度の事業といえばもう既に議会で決算認定もされていると思うんですよ。なぜ今また平成24年度のごみ問題について調査をするようになったのか、この理由についてもお伺いします。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) なぜ平成24年度からになったのかということですけど、先ほど申し上げました。議会で議決された内容が平成24年度に行われた事業なのか、平成26年度に行われた事業なのか、それとも両年度にまたがるものなのか、これが断定されておりません。それで、委員全員の総意で平成24年度からということに決しました。 (「残存ごみがあったかどうかも聞いているんだよ」の 声あり)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) これは完全に撤去されなかったから、調査に入ったんであって、ゼロということはなかったと思います。 (「あったということですか」の声あり)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) あったということですね。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに質疑はありませんか。
◆池間豊君 私も
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会の
委員長に対して何点か伺います。 この期限を延長したことについてまずは伺います。延長の理由はですね、はっきりわからない。仲間賴信議員が言っているように、この調査
特別委員会の本題は議会で議決したのは残存ごみに対する問題であります。そして、9回という回数も答弁されておりますけども、市民の一番の関心事は残存ごみのことなんです。今まで市民の皆さんはテレビ、新聞等でしかこの問題は情報としては得ることできません。そういう中でこの残存ごみのことが全く出ない。そういう意味では
委員会は何しているのかなと。
委員長の立場としての延長の部分とですね、
委員長としてどういうふうに委員の皆さんの中でしっかりまとめて運営しているのか、残存ごみに対しての運営どうしたのかということをご答弁ください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君)
委員会としてどういうふうにやっているかということですね。 (「まず、だから期限は何で延長したのか。延長はどう して延長になったのか」の声あり)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 期限の延長は、今まで答弁しているとおりです。実は資料の提出を求めて、それにも非常に時間がかかったので、資料を精査したり、それからそれについてまた質疑したり、それで時間はかかってきました。それから、
委員長の立場で言うんであれば、私としてはできるだけみんなの意見を述べてもらおうということで、それをこれはだめだ、あれはだめだじゃなくて、しっかり意見はみんなで述べ合って精査していこうということで、また
継続調査になりました。
◆池間豊君 今
委員長からの答弁がありましたけども、私はこの9回の
特別委員会の開催の中でですね、今資料の話が出ましたけども、資料等に関しては本当に委員の要求する資料がしっかり出されたのか出されなかったのか、その辺も大きな、これが一番大きなスムーズにいく、スピーディーにいく
委員会の要因だと思います。前回の、私も
特別委員会を兼業禁止問題で携わったことがありますけども、資料の提供がなかなか難しいんですね。要求しても難しい。そういった部分で今回の調査
特別委員会ではそういうことがあったのかなかったのか。私は、この資料というのがとても大事に、
委員会の中ではスムーズにいく要因だと思っているんです。その辺をお答えください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 資料の提出については、一括で求めたんじゃなくて、その都度、その都度疑問が出てきたときにそのたびに要求してきました。そして、執行部からは要求した資料に関してはほとんど出ているものと思っています。
◆池間豊君 今
委員長の答弁では資料の提供に対しては間違いなく出ているというふうな答弁がありました。にもかかわらずですね、9回もさらに、前里光惠議員も話したように、本来であれば今の12月
定例会できょうのこの最終日にしっかりとした報告があるべきだというふうに思っていました。それが期限の延長ということで、今度は3月
定例会にまたがるわけですけど、やはりこういったのはスムーズさがなかった、資料がしっかり委員の皆さんに確認できなかったということになるんじゃないのかなと私は思うんですけども、
委員長のお答えはしっかり出されているということであります。では、なぜ9回の中でも本題に入らずに9回開催したのか。さらに延長していくには資料はまだまだ必要なのか、あるいは資料はもう要らないで次の3月
定例会までの中ではあと一、二回の程度で済むのか。そしてですね、委員の皆さんも大変忙しいはずなんですよ。特に私ども会派の下地智議員は忙しい立場の人なんですね。
委員長は…… (議員の声あり)
◆池間豊君 うるさいよ。皆さんも忙しいんだけど、こういう忙しい皆さんを3月
定例会まで拘束してね、
特別委員会あと何回やるんですか。だから、私がもっと強く言いたいのは、
委員長にですね、
委員長の権限というのはあるべきなんですよ。ですから、資料の請求というのは今簡単に全部出されているということじゃなくて、しっかりと委員一人一人の意見を聞けば、資料というのは全く思うようにいかないという話も出ております。その辺をしっかりと答えながら次の
委員会にはその辺はやってもらいたい。その意味でも資料が出されているということじゃなくて、本当に
委員長がそう思うんであれば答えていいんです。だけど、委員の声の中では出されていないという声もありますから、どうぞ答えてください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 平成24年度事業に対しては、ほとんど出ていると思っています。平成26年度事業については、これは調査の段階でどうしても資料が必要だということであれば要求してまたやっていきますので、資料は調査の段階でこれが必要だということが出てきたときにやはり要求したいと思いますので、最初からあれもこれもまだはっきりしないものまで資料要求することはできませんので、調査の段階で出てきたらまた資料は要求していきます。 (「休憩お願いします」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時06分) 再開します。 (再開=午前11時07分) ほかに質疑はありませんか。
◆新里聰君 まず、このごみ問題について質疑ができることを副議長に感謝申し上げます。
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会の
委員長はお疲れさまですけども、もう少しおつき合いお願いします。 今の
委員長の答弁聞いていると、この調査
特別委員会、平成24年度か平成26年度か、あるいは両年度か断定されていないという答弁であります。それから、平成24年度については残存ごみがあったと思うという答弁であります。9月
定例会をみんな思い起こしましょうよ。9月
定例会では平成24年度事業を想定して議会で質疑した人、誰か議員1人でもおりますか。平成26年度の事業がどんなに当局から質問して聞こうとしても聞き出せない、疑義がいっぱいあるということで、百条
委員会をまず設置しようと提案したんですよ。だけど、百条
委員会ではなくて、今言っている不法投棄ごみ残存問題という形で調査
特別委員会つくりましょうという形で
平良隆議員の提案でもってそれが通って調査
特別委員会ができたんですよ。私の会派の中にもこの調査特別委員おりますから、私も余りこの件について発言しない。一般質問の冒頭にも調査特別委員の皆さんには失礼ですけども、やるべきことがされていないから、私はごみ問題一般質問しますよという形で理解を求めてからやったんですけども、だけどいつの間にか変な方向に行っている。仲間賴信議員が言っているように、議会で議決されたことを調査するのが調査
特別委員会だと私は思います。その当時誰ひとりとして平成24年度事業を調査
特別委員会の議題として考えた人がまずいるんですかということです。それを委員が集まって
委員会開いて、そこからこの問題もやっていきましょうねと皆さんだけの協議であること自体がおかしいわけです。本会議で議決した事項についてするのが当たり前のやり方。平成24年度も含めてやるんだったらもう一回議会にかけてそれを議決してやる、これが議会の本筋でしょう。それが
地方自治法でしょう。そういうことをやっていないから、今の問題が出てきた。それについてまず
委員長、お答えいただきたい。 それと、今までの仲間賴信議員の一般質問やらそういったものを聞きながらですね、平成24年度事業について聞いていると、事業完了後も当局に言われて、40日か50日かわからんけども、大変な労力と金をかけて全部取りましたよということを言われているんですよね。だけど、今
委員長は調べたか調べていないかわからんけど、残存ごみが平成24年度にはあったと思うという、そういった発言をしているんです。事実に基づいた答弁をしてください。あったと思うじゃなくて、あったならあった、確認したなら確認した。そうでなければあったと思うというような自分の感情で答弁するようなことはやめてください。この2つについてまず答弁してください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 本
特別委員会で平成24年度、平成26年度、それについてどうするかということはさっき答弁したとおりです。 それから、残存ごみがあったかどうかということですけど、これについては私は現場までは行っていません。資料の中で、その中で調査をしてきたということです。 (「取り消さないといけないよ。あったと思うというの は。残存ごみがあったというのは取り消さないとい けない」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時12分) 再開します。 (再開=午前11時14分)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 調査
特別委員会では、さっきも話しましたように、出てきた資料によって当局がどういう仕事をしたのか、それを調査してきたわけですよね。だから、残存ごみがあったかどうかということは確認していませんので、それについては訂正します。なかったということで訂正します。
◆新里聰君 やっぱり
委員会の
委員長はそれなりの権威のある方ですから、しっかりとした答弁で、それを聞いて私ら議員も市民もこれを納得していくわけですから、そういう形でお願いしたいと思う。平成24年度のね、ごみ問題についてちょっと疑義があるということは、量ですよ。要するにどれだけ撤去したよというものが過大に県に報告されていたと。その資料をその事業をやった業者に対して求めるけども、それが出てこないというそれが…… (「平成26年度……」の声あり)
◆新里聰君 平成24年度でしょう、それが。残存ごみじゃないんでしょう。ですから、ここで言う不法投棄ごみ残存問題は平成24年度入るわけないじゃない。そうでしょう。だけども、それを委員の皆さんがそういう方向に持っていっている。みんな議員はおかしいと思いながらも委員、私ら皆さんを選任したわけだから、ですから今からでも遅くありませんから、正常な方向に戻して、
特別委員会しっかりと市民の期待に応えるように、機能するように、できればですね、もっと調査権限のある百条
委員会ができればと思うんですけども、委員の皆さんが正常な方向に戻すことを期待して、私の質疑はこれぐらいで終わります。 (「休憩」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時17分) 再開します。 (再開=午前11時18分) ほかに質疑はありませんか。
◆
山里雅彦君
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会の
委員長にお伺いします。 今回の不法投棄ごみ撤去委託業務に関する
住民監査請求についてですね、却下すると
監査委員がしております。却下する理由、損害の事実証明書がないということでありますが、ぜひですね、調査
特別委員会に
監査委員を呼んでいただいて、その却下する理由、調査内容をですね、やったのか、あるいはやっていただきたいと思うので、やらないんであればね、いかがでしょうか。 (議員の声あり)
◆
山里雅彦君 質疑しています、
委員長に。できるかできないか。 (「休憩」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時19分) 再開します。 (再開=午前11時19分)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) ただいまの件については、調査
特別委員会で話し合ってやっていきたいと思っています。
◆
山里雅彦君
監査委員はですね、非常に大きな権限を持っているんですよね。
監査委員の、ちょっと紹介したいと思います。関係人の出頭を求め、もしくは関係人について調査し、もしくは関係人に対し帳簿書類その他の記録の提出を求め、または学識経験を有する者等から意見を聞く、そして調査するということであります。ぜひですね、却下した関係書類、帳簿類ですね、数字、金額などがしっかり明記してあるんであれば、そういうことをもとに却下という調査結果だと思うんですよ。
監査委員の却下の結果調書をぜひ調査
特別委員会のメンバーで精査していただきたい。よろしくお願いします。これ答えてください。
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君)
監査委員がどうするかについては、私は答弁する立場にありません。 (「
監査委員を呼んで調査
特別委員会で却下理由を精査 してくださいという。やらないという答えですか」 の声あり)
◎
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長(
佐久本洋介君) 必要であればやります。 (「休憩お願いします」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時21分) 再開します。 (再開=午前11時22分) ほかに質疑はありませんか。
◆亀濱玲子君 総務財政
委員長に質疑いたします。 議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてと議案第115、
宮古島市
税条例等の一部を改正する条例についてですね、
委員会の中でどういう意見が出たかということについてまずお聞かせ願いたいのと、一般会計の補正についても質疑いたします。議案第106号、平成27年度
宮古島市
一般会計補正予算(第7号)で
沖縄振興特別推進費の中に
スポーツ観光交流拠点事業として委託料、工事請負費、公有財産購入費等が上げられておりますけども、その中で
委員会の中での審査の中でこれについての質疑がどのように行われたかということがお聞かせ願えればと思います。
◎
総務財政委員会委員長(
嵩原弘君) 議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についての質疑であります。どういった質疑があったかということですよね。質疑は4点ほどありました。登録を本人の意思で拒否したときに罰則はあるかという質疑に対しては、ないという答弁でありました。 マイナンバー制度導入前は市独自の住民基本台帳の
個人番号を持っていると思うが、マイナンバー制度の番号とどのように関連するかという質疑がありましたが、それに対しては住民基本台帳は残るということであります。 次に、この議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてに市民を縛るような罰則はないと考えていいかということでは、縛るような罰則はないという答弁でありました。 また、通知カードに申請の期限はあるかという質疑に対しましては、期限はあるということであります。今各家庭に届いた、個人に届いた番号の申請ですね、これに対しては申請期限があるということでした。 議案第115、
宮古島市
税条例等の一部を改正する条例の質疑については、質疑はありませんでした。 次に、議案第106号、平成27年度
宮古島市
一般会計補正予算(第7号)につきましてですが、一括交付金事業でスポーツ観光交流拠点施設で7億3,000万円ほど補正計上されているが、今年度実施できるのかというような質疑がありましたけど、実施できるという答弁でありました。
◆亀濱玲子君
委員長からお答えいただきましたので、再度お聞かせいただきたいと思いますけれども、議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてについて当局の説明がこういうふうに行われたというふうにお答えいただきましたけども、今全国でさまざまな問題が起きています。実施してからも県内でも各自治体でさまざまな課題が起きていますけど、それについて反対の意見というか、こういう心配が予想されるけれどというようなことが具体的に委員の中から上がったかということが1点。 もう一つ、議案第106号、平成27年度
宮古島市
一般会計補正予算(第7号)の
スポーツ観光交流拠点事業ですけど、これはこの間本会議での質疑でも与党の議員からも十分に例えばフットサル、ゲートボールとかできるけども、その他のスポーツに対応することができていないじゃないか等々、この費用対効果も含めて質疑が出されたところでありますけれども、それについて
委員会ではっきり言うと事業が予算も十分つかない中で前のめりにやっていく事業に関して心配等々、反対等なかったかということ、もしあったんだったらどういう意見が上がったかということをお答えいただきたいと思います。
◎
総務財政委員会委員長(
嵩原弘君) 議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてに関しましては、今ちょうど配達がピークになっている時期だったかと思いますけど、
委員会でそういった問題になるような質疑はありませんでした。その条例に関する内容の質疑だけでありました。 次に、一括交付金事業、スポーツ観光交流拠点施設で活用の面についてはですね、
委員会では質疑はありませんでした。内容としては、関連しますけど、一括交付金事業の概要説明欲しいとかですね、一括交付金は次年度もちゃんと担保できるのかというような内容だったと、確認したところそういうふうな内容であります。運営面に関してはありませんでした。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、日程第2、議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。
◆上里樹君 議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定について、反対の立場から討論いたします。 本条例は、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律、すなわちマイナンバー法施行に伴い、番号法第9条第2項の規定に基づき、
宮古島市が条例を定めることによって法で定められている事務以外に独自に
個人番号を利用できるようにするとともに、同法第9条第1項に規定されている事務で
宮古島市内部で
特定個人情報の授受を行うために設置しようとするものです。同法第9条第1項では、別表第1の上のほうの欄に掲げられていますけども、行政事務を処理する者、すなわち地方公共団体等は、同表下欄にありますけども、事務の処理に関して
個人番号を利用することができると規定しています。つまり番号を付番することね、番号をつけること、それと
個人番号カードの交付は法定受託事務で、それ以外は自治事務であり、自治体の責任で行われるものという規定になっていることを意味していると考えます。一方、マイナンバーに関しては多額の費用を費やすことなどに加えて、年金データ流出事件が発生したこととか、改めて情報管理の脆弱性が明らかになっています。既に情報連携が予定されている個人情報は膨大であり、さらなる利用拡大が進めば、不正利用や個人情報の漏えいへの危険が高まることは避けられません。例えばカードの盗難、紛失による被害、発行時点での成り済まし、雇用先を通じた情報流出の危険も否定できません。根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならない中でのマイナンバー制定のスタートには問題があります。国に対して制度を根本から見直すために制度のスタートをおくらせることを求めていくべきだと考えます。本市としては、法に定められた事務全てで
個人番号を利用することや条例制定によって独自に番号を利用することは避けるべきです。よって、本条例制定に反対いたします。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに討論はありませんか。
◆亀濱玲子君 賛成討論がないので、続けますけれども、私もこの議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてに反対の立場から討論をいたします。 これは、本当に国民の不安を十分解消されないまま政府が国民の個人情報を一括管理するという、今問題になっているのは裁判も起こっていますよね、全国では。裁判も起こっていますし、またさらに先ほど上里樹議員がおっしゃったみたいに年金情報の流出だとか、さまざまなのが歯どめをかけるという、そういう手段が十分、皆さんの、きょうも玄関にマイナンバーの説明が書いてありましたけれども、個人情報の漏えいの防止は十分されていますというようなことを説明もありますけれども、今現実に見ていると、やっぱりさまざまな問題が生じていることは否めない事実だと思うんです。今それやらなくても十分対応できるというのが今の地方自治体の状況にあるだろうと思うので、これに対して政府が全部の情報を管理して漏えいするリスクというものを考えたら、市民の生活を安全に保つという意味では、私は
宮古島市はこれを導入すべきじゃないというふうに考えて、反対の立場からの討論とします。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第114号を挙手により採決いたします。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
棚原芳樹君) 挙手多数であります。 よって、議案第114号は可決されました。 次に、日程第3、議案第115号、
宮古島市
税条例等の一部を改正する条例に対する討論の発言を許します。
◆上里樹君 議案第115号、
宮古島市
税条例等の一部を改正する条例について反対の立場ですけども、理由については議案第114号、
宮古島市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてに関連するとおりであります。以上の理由で反対をいたします。
○議長(
棚原芳樹君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第115号を挙手により採決いたします。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
棚原芳樹君) 挙手多数であります。 よって、議案第115号は可決されました。 次に、日程第4、議案第116号、
宮古島市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第116号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第116号は可決されました。 次に、日程第5、議案第117号、
宮古島市
産婦人科医療施設整備助成金支給条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第117号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第117号は可決されました。 次に、日程第6、議案第118号、
宮古島市
霊園設置及び管理に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第118号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第118号は可決されました。 次に、日程第7、議案第106号、平成27年度
宮古島市
一般会計補正予算(第7号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第106号を挙手により採決いたします。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
棚原芳樹君) 挙手多数であります。 よって、議案第106号は可決されました。 次に、日程第8、議案第107号、平成27年度
宮古島市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第107号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第107号は可決されました。 次に、日程第9、議案第108号、平成27年度
宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第108号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第108号は可決されました。 次に、日程第10、議案第109号、平成27年度
宮古島市
農漁業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第109号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第109号は可決されました。 次に、日程第11、議案第110号、平成27年度
宮古島市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第110号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第110号は可決されました。 次に、日程第12、議案第111号、平成27年度
宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第111号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第111号は可決されました。 次に、日程第13、議案第112号、平成27年度
宮古島市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第112号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第112号は可決されました。 次に、日程第14、議案第113号、平成27年度
宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第113号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第113号は可決されました。 次に、日程第15、議案第119号、字の区域の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第119号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第119号は可決されました。 次に、日程第16、議案第120号、
市営土地改良事業(
農用地保全)
内原北地区の
計画変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第120号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第120号は可決されました。 次に、日程第17、議案第121号、
市営土地改良事業(
農用地保全)
新里屋原地区の
計画変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第121号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第121号は可決されました。 次に、日程第18、議案第122号、沖縄県
消防通信指令施設運営協議会規約の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第122号を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第122号は可決されました。 これで市長提案の議案の審議は終了しましたので、当局の皆さんは退席してください。 休憩します。 (休憩=午前11時46分) (市長、教育長、企画政策部長兼振興開発プロジェクト 局長、総務部長、退席)
○議長(
棚原芳樹君) 再開します。 (再開=午前11時46分) 次に、日程第19、
陳情書第13号から日程第24、
陳情書第29号までの6件については、各
所管委員長から
会議規則第110条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、それぞれ閉会中の再
継続審査及び
継続審査の申し出がなされております。 お諮りします。ただいまの6件については、各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の再
継続審査及び
継続審査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、
陳情書第13号、
陳情書第26号及び
陳情書第29号の3件は
総務財政委員会に、
陳情書第19号、
陳情書第25号及び
陳情書第27号の3件は文教社会
委員会にそれぞれ閉会中の再
継続審査及び
継続審査に付することに決しました。 次に、日程第25、不法投棄ごみ残存問題に関する調査については、
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長より
会議規則第110条の規定により、閉会中の
継続調査の申し出がなされております。 お諮りします。不法投棄ごみ残存問題に関する調査については、
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会委員長の申し出のとおり、その
調査期限を延長し、閉会中の
継続調査に付することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、不法投棄ごみ残存問題に関する調査については、
不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会に閉会中の
継続調査に付することに決しました。 次に、日程第26、選挙第3号、沖縄県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 お諮りします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りします。指名は、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 沖縄県
後期高齢者医療広域連合議会議員に
佐久本洋介君を指名いたします。 お諮りします。ただいま指名しました
佐久本洋介君を沖縄県
後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
棚原芳樹君) ご異議なしと認めます。 よって、
佐久本洋介君が沖縄県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました
佐久本洋介君に、本席から
会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
佐久本洋介君に当選の承諾及びご挨拶をお願いいたします。
◆
佐久本洋介君 ただいま沖縄県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選させていただきました。ありがとうございます。我々の
宮古島市でも非常に高齢化が進んでいますので、その点について同議会で協議していきたいと思います。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
○議長(
棚原芳樹君) これで当選の承諾及びご挨拶を終わります。 次に、
嵩原弘君より18日の一般質問における発言を訂正したい旨の申し出がありますので、これを許可します。
◆
嵩原弘君 18日の一般質問において述べた私見について、弁当つき、日当つきでデモをしているとした発言はインターネットからの情報でしたということです。 以上、訂正いたします。 (「議長」の声あり)
◆亀濱玲子君 今訂正を…… (「これは質疑ですか、議長」の声あり)
○議長(
棚原芳樹君) 休憩します。 (休憩=午前11時53分) 再開します。 (再開=午前11時54分) (「進行」の声あり)